一般社団法人IgA抗体医療学会

会員Myページ
ログイン

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人IgA抗体医療学会と称し、英文では、Society of IgA Antibody Therapeutics(SIAT)と表示する。

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、IgA抗体による人と微生物との共生系制御機序を科学することによって、人間の健康を維持増進し疾病を予防する医療の推進と普及並びに恒常的革新に資することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)研究発表会・講演会・シンポジウムなどの開催

(2)学術図書の出版、刊行物の発行

(3)国内外の学術団体との連絡及び協力

(4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別)

第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人または団体

(3)名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者で理事会において承認された者

(入会)

第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員または賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第18条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入を継続して2年以上しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(種類)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)長期借入れ並びに重要な財産の処分及び譲受け

(7)解散及び残余財産の処分

(8)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

(9)理事会において社員総会に付議した事項

(10)前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散及び残余財産の処分

(5)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

(6)その他法令で定めた事項

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)

第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員または代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

2 前項の正会員または代理人は、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該正会員または代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(決議及び報告の省略)

第20条 理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法令で定める事項を記載または記録した議事録を作成し、議長及び社員総会において選出された議事録署名人2名以上がこれに署名若しくは記名押印または電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第22条 社員総会に関する事項については、法令またはこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第5章 役 員

(役員の設置)

第23条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(選任等)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と法令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人またはこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事または監事は、第23第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(責任の一部免除または限定)

第30条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、非業務執行理事または監事との間で、これらの者の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

(顧問)

第31条 当法人は、若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、当法人の業務の運営に関する事項について、代表理事の諮問に応じ、意見を述べ、または助言を行う。

3 顧問の選任または解任は、理事会において決議する。

4 顧問は、任期を定めた上で選任する。

5 顧問に関する運用については、理事会において別に定める規則による。

6 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定

(5)規則の制定、変更及び廃止

(6)その他、法令または定款に規定する職務

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(6)第30条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)

第34条 理事会は通常の職務を遂行するために必要な通常理事会と、臨時理事会からなる。

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)監事から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。

(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第35条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 代表理事は、前条第2項第2号または第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第39条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項を記載または記録した議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印または電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第41条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 基 金

(基金の拠出)

第42条 当法人は、会員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集等)

第43条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第44条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第45条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第46条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第47条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

(剰余金の不分配)

第49条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、合併、解散及び清算等

(定款の変更)

第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併等)

第51条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併または事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第52条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)

第53条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 委員会

(委員会)

第54条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(設置等)

第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第56条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第57条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第58条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第14章 附 則

(法令の準拠)

第59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。